法的な場面においては
誹謗中傷そのものに罪が問われるのではなく
その結果として
被害者が受けた名誉毀損、侮辱、信用毀損
業務妨害が罪に問われることになります。
インターネットによる誹謗中傷が原因で
精神的に追い込まれた被害者が自殺へと追い込まれるケースも少なくありません。
誹謗中傷を書き込んだ者を、侮辱罪
または、名誉毀損罪で摘発した事例もありますが
多くのケースでは発信者を特定できずにいます。
現時点でのインターネットに関する法規制は
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)
以外に無いことから
被害者の対応は非常に限られ たものとなっています。
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